更新日:2020年12月18日
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【新型コロナウイルス感染症対策】ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた小中学校等の休校措置による子育てに対する負担の増加や、社会経済活動の停滞による収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するために支給している「ひとり親世帯臨時特別給付金」について、「基本給付」の再支給を実施します。
対象者
次のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付を受けている方、又は申請をしている方が対象となります。
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金等を受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止となっている方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
給付金額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円の加算
※すでに給付を受けている又は申請をしている基本給付と同額となります。
申請手続等
令和2年12月11日時点において、既に1回目の基本給付を受けている方、又は1回目の基本給付の申請をしている方
- 申請は不要です。
- 支給対象となる方には郵送にて通知します。
- 児童扶養手当の受給口座又は1回目の基本給付を支給した口座への振り込みとなります。
- 給付金の再支給を希望しない場合には、受取拒否の届出が必要となります。再支給を希望しない場合は、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受取拒否の届出書を、令和2年12月25日(金曜日必着)までに子どもみらい課まで提出してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受取拒否の届出書(PDF:71KB)
令和2年12月12日以降に1回目の基本給付の申請を行う方
次のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付と併せて申請することができます。
- 公的年金等を受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止となっている方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
ご自身が該当するかご不明の場合は、お早めにお問い合わせください。いずれの申請にも受付期限があります。
ひとり親世帯臨時特別給付金について