『男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会』と定義されます。
法律の言葉ですが、姶良市はそんな社会を目指しています。
姶良市では暫定の男女共同参画プランを策定中です。
平成11年6月23日に「男女共同参画社会基本法」(※法律第78号)ができました。
その前文には
『我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。』とあります。
男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性を考え、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進すること、です。
男女共同参画社会を形成するという目的を達成するためには、一番には「男女の人権の尊重」です。
この社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければなりません。
2番目に「社会における制度又は慣行についての配慮」があります。
社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければなりません。
3番目に「政策等の立案及び決定への共同参画」です。
男女が、社会の対等な構成員として、国や、地方公共団体の政策、又は民間の団体の方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されるように行われなければなりません。
4番目に「家庭生活における活動と他の活動の両立」です。
家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、さらに、その活動以外の活動を行うことができるように行われなければなりません。
5番目には「国際的協調の下に」行われなければなりません。
国や地方公共団体の責務もあります。基本理念にそって、国の施策に準じた施策や区域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務があるのです。
なんと国民の責務もあります。
国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にそって、男女共同参画社会の形成に役立てるように努めなければなりません。
男女に関わらず、一人ひとりの人権を大切にした社会にしましょう。
でも暮らしの中で、いろんな問題をかかえてどうしたらいいかわからないこともあります。
そんなときは、ひとりで悩まず、相談してみませんか?
姶良市では女性相談員が、一緒に悩み事を考え、あなた自身の力で問題解決へ向かうお手伝いをしています。