市町村合併とは | どうして今、市町村合併なの? | 合併するとどう変わるの? | 手続きと流れ
市町村の合併とは,市町村の廃置分合(合体,編入,分割,分立)のうち,少なくとも1つ以上の市町村の数が減少(市町村の法人格が消滅)するものです。 合併の形態は,新設合併(いわゆる対等合併)と編入合併(いわゆる吸収合併)に分けられます。 新設合併とは,図のようにA町とB町を廃し,その区域をもってC町を設置するような場合を言います。編入合併とは,図のようにD町を廃し,その区域をE町に編入する処分を言います。
任意合併協議会とは,法律に基づかない任意の組織で,新市の将来のビジョンの作成や協定事項の協議を行います。任意合併協議会での協議が整えば,関係市町村の議会の議決を経て法定合併協議会へ移行します。
(任意合併協議会を経ず,はじめから法定合併協議会を設置することもあります。)
法定合併協議会とは,「地方自治法」及び「市町村の合併の特例等に関する法律」に基づき,関係市町村の議会の議決により設置されるもので,関係市町村の長、議会の議員及び住民の代表らによって構成されます。
法定合併協議会では,合併の是非を含めて,合併に関するあらゆる事項の協議が公正に行われます。新市の名称,合併の期日,行政サービス等,住民福祉の向上 や新市の運営に影響のあるものすべてを対象として具体的に話し合いが行われ,合併した場合の将来像や行政サービスの内容が示されます。
ここで協議・調整された事項をもとに協定書の調印が行われ,これらを判断材料に合併関係市町村の議会の議決を経て,新市が誕生することになります。
市町村合併は,地方分権の推進に対応した基礎自治体の規模・能力の向上のために行うものです。市町村は住民の方々に最も身近であり,住民の声を最も反映しやすい行政主体であり,基礎自治体として総合的な行政サービスを提供する主体です。
総合的な行政主体であるからには,地域における行政課題への対応は基本的に市町村が担っていかなければならないという側面があります。地域の個性ある多様 な行政施策を展開するためには,一定の規模や能力(権限・財源・人材)が必要になります。そのための有力な手段が市町村合併です。
全国の総人口が平成16年12月をピークに減少に転じており,2030年には2005年に比べて10%減,2050年には26%減になることが予想されて います。合計特殊出生率が低下していくことが予想されるのに対し,老年人口(65歳以上)の割合は年々増加することが予想されるなど,少子高齢化の進展は ますます深刻な状況になります。
市町村が提供する医療・福祉サービス等の水準を確保するためには,市町村の人的・財政的な基盤を充実させる必要があります。
交通や通信手段の発達により,人々の日常生活圏が拡大するに従い,市町村の区域を越えた行政需要も増大していきます。市町村の行政区域を生活圏に近づけ, 広域的な視点に立ったさまざまな取り組みを行うことにより,住民の利便性が高まり,行政運営も効率化すると考えられています。
少子高齢化による人口減少時代を迎え,国・地方を通じた厳しい財政状況にある中,国・地方とも,より一層簡素で効率的な行政運営が求められています。
今後,地方公共団体においては新しい視点に立って行政改革に取り組み,各々の地域にふさわしい公共サービスを提供する分権型社会システムに転換していく必要があります。
総務省ホームページ(合併相談コーナー),「市町村合併法定協議会マニュアル(基本編)
市町村合併ハンドブック

総務省ホームページ(合併相談コーナー),「市町村合併法定協議会マニュアル」(基本編),市町村合併ハンドブック
新市が誕生するまでの主な手続きと流れは,下記のようになります。
合併の是非を含めて,合併についてあらゆる事項を話し合います。
・合併協議会での話し合いの主要部分を合併協定書としてまとめます。
・合併の方向が一本化されます。
・県議会で合併の議決を経て,県知事が正式に市町村合併を決定します。
・市を含んだ合併,市になる合併の場合には総務大臣への届出が必要になります。