更新日:2020年3月18日
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どんどんかごしま移住就業・起業支援事業
東京23区(在住者または通勤者)から姶良市に移住し、鹿児島県が運営するマッチングサイトに登録された企業等に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方に移住支援金を支給する制度です。世帯移住の場合は100万円、単身世帯の場合は60万円が支給されます。
補助対象者
以下の全てを満たす方が対象となります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1 東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※2 東京圏内の条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
申請できる期間
就業の場合:令和元年10月1日以降に対象求人に就業し、就業後3ケ月経過後かつ移住した日から3ケ月以降1年以内の期間。
起業の場合:起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3ケ月以降1年以内の期間。
補助金額
2人以上世帯の場合:100万円
単身の場合:60万円
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
要綱・申請書類
〇どんどんかごしま移住就業・起業支援事業における移住支援金交付要綱(ワード:1,552KB)
〇どんどんかごしま移住就業・起業支援事業における移住支援金交付申請書(様式第1号)(ワード:16KB)
〇移住後の住民票(世帯全員分)
〇戸籍附票(世帯全員分)
〇市町村民税等の滞納のない証明書(世帯全員分)
〇移住前に東京23区以外に居住していた場合、東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書
〇起業支援金に係る交付決定通知書※起業の場合
申請に係る参考資料
Q&A
申請フローチャート