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更新日:2017年11月9日
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外国人のかたの手続きが変わりました
外国人住民の利便性の向上を図るため、外国人登録法は廃止になり、日本人住民と同様に住民基本台帳法が適用されるようになりました。(平成24年7月9日実施)
それに伴い、外国人住民の各手続きが変わりました。
日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写しなど)が発行可能になりました。
在留資格や在留期間の変更について、従来、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が地方入国管理局のみへの届出で済みます。
平成24年7月9日以降、外国人登録原票は入国管理局で管理するため、市役所では外国人登録原票記載事項証明書などの発行が出来ません。
外国人登録制度に係る外国人登録原票の開示請求(居住歴や氏名・国籍の変更履歴などについて開示を求める場合)は、ご本人が直接法務省へ請求していただくことになります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
日本人と同様に、姶良市役所へ転出の届出を提出し、転出証明書の取得が必要になります。その後、転入先の市区町村役場へ転入届をしていただくことになります。
外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書に代わり、中長期在留者のかたには「在留カード」が、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、下記の期間、「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますので、下記の期間の終了までに在留カードなどの手続をしていただければ結構です。
在留資格 |
外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間 |
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永住者 |
平成27年7月8日まで (平成24年7月9日に16歳未満のかたは、平成27年7月8日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで) |
特定活動 (特定研究活動などにより「5年」の在留期間が付与されているかたに限る) |
在留期間の満了日 または平成27年7月8日のいずれか早い日まで |
その他の在留資格 (3ヶ月以下の在留資格を除く) |
在留期間の満了日まで (平成24年7月9日に16歳未満のかたは、在留期間の満了日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで) |
在留カードは入国管理局で交付されます。詳しくは入国管理局へお問い合わせください。
在留資格 |
年齢・次回確認申請期間 |
外国人登録証明書が、「特別永住者証明書」とみなされる期間 |
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特別永住者 |
平成24年7月9日に16歳以上のかたで、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月8日までに到来するかた |
平成27年7月8日まで |
平成24年7月9日に16歳以上のかたで、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月9日以降に到来するかた |
外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日まで |
|
平成24年7月9日に16歳未満のかた |
16歳の誕生日まで |
特別永住者証明書は姶良市役所市民課または各支所市民係で交付します。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
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