更新日:2020年11月11日
ここから本文です。
子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯に対し、国から臨時特別給付金(対象児童1人あたり1万円)を支給します。
支給対象者
令和2年4月分の児童手当(本則給付)の支給対象児童と令和2年3月で中学校卒業により資格を喪失した児童
平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童で上記の要件を満たす児童が対象となります。新高校1年生については、令和2年2月29日時点で児童手当を受給していた市町村から支給されます。
※支給対象児童1人につき月額5千円の「特例給付」を受給されている方は、対象外となりますのでご了承ください。
注意事項
児童手当の手続きが完了しておらず令和2年4月分の児童手当が確定していない方(不備書類があり保留となっている、現況届が未提出となっている等)は、令和2年4月分の児童手当が確定するまでは給付金を支給することができません。お早めに手続きをお願いします。
申請及び給付方法
原則、申請は不要です。児童手当登録銀行口座に振込みします。
※公務員の方については、所属庁からの案内に従い手続きが必要となります。(詳細は「公務員の方へ」をご覧ください。)
給付金の受給を辞退される方へ
給付金の受給を辞退される方は、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を提出していただく必要があります。
受給拒否の届出をされれば、国の臨時特別給付金は支給されません。(届出期限:令和2年6月10日)
「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」(PDF:81KB)
支給額
対象児童1人につき1万円です。(給付は1回限りです。)
支払時期
6月18日に支払予定です。5月下旬に対象者に対して支払日を記載した案内文を送付しています。
公務員の方について
児童手当の受給者が公務員の方は申請が必要になります。(児童手当を受給されている方が、お住いの市区町村に申請となります。)
申請書に必要事項を記入し、所属庁の証明を受けたうえで、令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当支給要件児童については令和2年2月29日)時点で、住民票のあった市区町村に提出をお願いします。転出予定日が基準日以前であれば転出先の市町村、転出予定日が基準日の翌日以降であれば転出前の市町村に申請が必要です。(申請書については所属庁より配布されます。)
姶良市では令和2年6月1日から令和2年9月30日まで公務員の方の申請を受け付けます。(郵送・窓口どちらでも申請可)
※公務員の方の支給日は、申請書提出月の翌月の第2木曜日を予定しています。また、今回の支給について支払通知等は送付いたしませんのでご了承ください。