更新日:2018年5月2日
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平成29年度結婚新生活支援事業がはじまります
平成29年度結婚新生活支援事業の申請受付は終了しました
平成29年度結婚新生活支援事業については、平成30年3月30日を以って受付を終了しました。
平成30年度の結婚新生活支援事業については、次のページをご覧ください。
申請期限を延長しました
申請期限や対象となる期間などについて、平成30年2月28日までとしておりましたが、平成30年3月30日まで延長しました。なお、そのほかの申請条件などに変更はありません。
※ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。
姶良市では、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、結婚により姶良市で新生活を始める方を対象に経済的な支援を始めます。
対象となる人
次に掲げるすべての条件を満たす人が対象となります。
- 平成29年4月から平成30年2月28日平成30年3月30日までに結婚し、申請時点で夫婦とも姶良市に居住している。
- 夫婦の前年(平成28年1月1日から平成28年12月31日)の所得の合計が340万円未満である。
※奨学金を返済した方、返済している方は、平成28年中に返済した額を所得額から控除できます。
※結婚を機に離職し、申請時点において引き続き無職の場合は、その方の所得は世帯の所得から除きます。
- 市税の滞納がない。
- 他の公的補助による家賃補助などを受けていない。※姶良市ふるさと移住定住促進事業による補助など。
- 過去に、この制度による補助金を受けたことがない。
- 居住する地域の自治会に加入する。
支援対象の経費
平成29年1月1日から平成30年2月28日平成30年3月30日までに転入または転居し支払った次の費用が対象となります。
- 結婚を機に、新居となる住宅を取得(新築、購入、建替)した場合の費用
- 結婚を機に、新居となる住宅を賃貸した場合の費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 結婚を機に、新居へ引っ越すために要した費用
※増改築に要した費用は対象とはなりません。
※引越し費用については、初回の費用のみが対象となり、家具や家電の購入費用は対象とはなりません。
※住宅手当や赴任手当など、勤務先から支給される手当を控除した(差し引いた)実際の自己負担額が対象の経費となります。
補助金の額
1世帯当たり24万円を上限に補助金を交付します。
申請期間
平成29年6月1日から平成30年2月28日平成30年3月30日まで
※ただし、予算額に達した場合は期限を待たずに受付を終了します。
申請に必要な書類
補助金の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
申請者すべての人に共通する書類
- 姶良市結婚新生活支援補助金交付申請書
- 婚姻後の戸籍謄本
- 世帯全員分の所得額証明書(平成29年度分)
- 世帯全員分の滞納のない証明書
- 自治会加入証明書
- 誓約書
- 通帳など補助金の振込先が確認できる書類
該当する場合のみ必要となる書類
- 貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類
- 離職票又は雇用保険受給資格者証など
- 売買契約書など住宅の取得費用がわかる書類
- 賃貸借契約書など家賃額がわかる書類
- 通帳や領収証など家賃を支払ったことがわかる書類
- 住宅手当支給証明書(雇用されている場合は必ず提出してください。)
- 領収証など引越しに要した費用がわかる書類
様式など
- 姶良市結婚新生活支援補助金交付申請書(PDF:71KB)
- 姶良市結婚新生活支援補助金交付申請書(ワード:45KB)
- 自治会加入証明書(PDF:43KB)
- 自治会加入証明書(ワード:31KB)
- 誓約書(PDF:56KB)
- 誓約書(ワード:29KB)
- 住宅手当支給証明書(PDF:52KB)
- 住宅手当支給証明書(ワード:39KB)
※ワード版とPDF版の内容は同一です。必要に応じてご利用ください。
手続きの流れ
結婚平成29年4月1日~平成30年2月28日平成30年3月30日 新居決定、引越し平成29年1月1日~平成30年2月28日平成30年3月30日 |
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補助金の申請平成29年6月1日~平成30年2月28日平成30年3月30日 |
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審査・決定 |
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請求書の提出 |
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補助金の交付 |
申請書提出先
姶良市役所企画部企画政策課企画調整係(市役所本庁本館2階)