更新日:2021年9月22日
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「まん延防止等重点措置」【9月13日(月)~9月30日(木)】適用等に係る事業者の皆様への要請について
令和3年9月9日、政府は鹿児島県に適用中の「まん延防止等重点措置」の期限を9月12日から9月30日まで延長すると決定しました。
姶良市は、鹿児島県から【まん延防止等重点措置対策強化区域】に指定されておりましたが、9月12日(日)の24時をもって対策強化区域の指定を解除されることとなりました。
しかしながら、鹿児島県は飲食店への「営業時間短縮要請」等も継続しており、また、対策強化区域の指定が解除されたことで要請内容なども一部変更されております。
詳しくは、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
飲食店への要請内容
1 営業時間短縮の要請期間等
要請期間 |
令和3年9月13日(月)0時から9月30日(木)24時まで |
要請内容 |
・営業時間を5時から20時までの間とすること。(もとの営業時間が、5時から20時までの間である飲食店は対象外) ・酒類の提供は、11時から19時24日(金)からは20時までとすること。 ・第三者認証店においては、営業時間短縮要請に応じる、あるいは通常営業を選択できる。 |
※ 期間中は、店頭に時短を実施することを張り紙・ポスターで掲示すること。
(張り紙例は県ホームページ等で公開)
2 営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設
|
対象施設の要件 |
時短要請 |
時短要請の時点(令和3年9月9日)で、 ・姶良市内において営業継続中(営業実態あり)であり、 ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設 |
協力金 |
上記を満たすとともに、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。 |
【対象外】
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)上、適法な、飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者
(2) 「接待を伴う飲食店」であって、風俗営業法上の許可は受けているが、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は
取得していない事業者
(3) グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館、ネットカフェ、漫画喫茶、弁当屋、デリバリー、
テイクアウト、キッチンカー、自動販売機等」の事業者
(4) 通常の営業終了時間が、もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
(5) 既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(6) デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(7) その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者食品衛生法
3 協力いただいた事業者への協力金
県の要請に応じて、協力いただいた事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
詳細は鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
概要については、下記のとおりです。
(1) 協力金の対象
県の要請に応じ、令和3年9月13日(月)から令和3年9月30日(木)まで(計18日間)の全ての期間、営業時間短縮等に協力いただいた事業者(企業規模、個人・法人の形態を問わない)。
(2) 協力金の金額
今回の協力金は、店舗の事業規模に応じて額が決まります。
要請期間 |
令和3年9月13日(月)0時から9月30日(木)24時まで |
金 額 |
【中小企業】 売上高に応じて1店舗当たり「45万円から135万円」 ※1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)× 要請期間(18日間)
【大企業】(中小企業においても、この方式を選択可) 1店舗当たり「上限360万円」 ※1日当たりの協力金額(①売上高減少額/日 × 0.4)× 要請期間(18日間) ※ただし、①の上限は「20万円/日」又は、 「前年度または前々年度の1日当たりの売上高 × 0.3」のいずれか低い方 |
(3)申請受付
①申請期間 令和3年10月1日(金)~11月22日(月)(※当日消印有効)
②申請書公開 令和3年10月1日(金)13時(県ホームページへ掲載予定)
③申請方法 「申請窓口」まで申請書類を簡易書留、レターパックで郵送(※事業者毎に申請)
④申請書類
ア 協力金申請書「指定様式」
イ 振込先口座通帳の写し
ウ 本人確認書類(免許証の写し等)
エ 営業実態が確認できる書類(確定申告書等の写し)
オ 【店舗毎】申請する店舗の写真
カ 【店舗毎】営業に必要な許可を有していることがわかる書類(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく、飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し)
キ 【店舗毎】営業時短短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類(告知するポスター・チラシ、写真等)
ク 誓約書[指定様式]
ケ 売上高が確認できる書類 など
⑤申請窓口 〒892-8799 鹿児島東郵便局留
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
TEL 099-295-0286
受付時間 9時から17時(平日)
4 協力金の先渡給付
令和2年11月1日から令和3年8月19日までの時短要請に応じていただき協力金の需給実績のある方
(1)先渡申請対象
・全期間、県の時短要請に協力いただいた方
・時短要請期間終了後に本申請を行う方
・本申請を行う際に売上高方式を選択する方
(2)先渡給付額
22.5万円【2.5万円 × 9日(要請期間の前半分)】
(3)先渡申請受付(※時短要請終了後に必ず本申請を行ってください)
①申請期間 令和3年9月16日(木)~9月24日((金))(※当日消印有効)
②申請書公開 令和3年9月16日(木)13時(県ホームページへ掲載予定)
③申請方法 FAX、電子メール、郵送 のいずれかを選択
(申請窓口) 〒892-8799 鹿児島東郵便局留
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
FAX 099-294-9821
電子メール zitan@kag-manen.jp
④申請書類 先渡給付申請書「指定様式」(※添付書類は不要)
問合せ先
- 「時短要請」についてはコロナ相談かごしま
電話番号 099-833-3221
受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)
- 「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
電話番号 099-295-0286
受付時間 9時から17時(平日)