更新日:2021年9月10日
ここから本文です。
「まん延防止等重点措置」【8月20日(金)~9月12日(日)】適用等に係る事業者の皆様への要請について
令和3年9月9日、鹿児島県に適用中の「まん延防止等重点措置」の期限を9月12日から9月30日まで延長すると決定しました。
詳細はこちら
令和3年8月17日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の鹿児島県への適用が決定しました。
この決定を踏まえ、鹿児島県は姶良市を含めた3市を重点措置区域に指定し、人と人との接触機会を減らすために、「飲食店に対する営業時間の短縮及び酒類の提供の自粛」と「大規模集客施設への営業時間の短縮」を新たに要請しました。
詳しくは、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
飲食店への要請内容
1 営業時間短縮の要請期間等
要請期間 |
令和3年8月20日(金)0時から9月12日(日)24時まで |
要請内容 |
・営業時間を5時から20時までの間とすること。(もとの営業時間が、5時から20時 までの間である飲食店は対象外) ・酒類の提供は行わないこと。 ・飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)においては、 カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること。 (カラオケボックスは対象外) ・第三者認証店においても、営業時間の短縮をお願いします。 |
※ 期間中は、店頭に時短を実施することを張り紙・ポスターで掲示すること。
(張り紙例は後日県ホームページ等で公開予定)
2 営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設
|
対象施設の要件 |
時短要請 |
時短要請の時点(令和3年8月18日)で、 ・姶良市内において営業継続中(営業実態あり)であり、 ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を 受けた者が営業に使用する施設 |
協力金 |
上記を満たすとともに、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。 |
【対象外】
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)上、適法な、飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者
(2) 「接待を伴う飲食店」であって、風俗営業法上の許可は受けているが、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は
取得していない事業者
(3) グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館、ネットカフェ、漫画喫茶、弁当屋、デリバリー、
テイクアウト、キッチンカー、自動販売機等」の事業者
(4) 通常の営業終了時間が、もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
(5) 既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(6) デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(7) その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者食品衛生法
3 協力いただいた事業者への協力金
県の要請に応じて、協力いただいた事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
詳細は鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
概要については、下記のとおりです。
(1) 協力金の対象
県の要請に応じ、令和3年8月20日(金)から令和3年9月12日(日)まで(計24日間)の全ての期間、営業時間短縮等に協力いただいた事業者(企業規模、個人・法人の形態を問わない)。
(2) 協力金の金額
今回の協力金は、店舗の事業規模に応じて額が決まります。
要請期間 |
令和3年8月20日(金)0時から9月12日(日)24時まで |
金 額 |
【中小企業】 売上高に応じて1店舗当たり「72万円から240万円」 ※1日当たりの協力金額(3~10万円)× 要請期間(24日間)
【大企業】(中小企業においても、この方式を選択可) 1店舗当たり「上限480万円」 ※1日当たりの協力金額(①売上高減少額/日 × 0.4)× 要請期間(24日間) ※ただし、①の上限は「20万円/日」 |
(3)申請受付
①申請期間 令和3年9月13日(月)~11月5日(金)(※当日消印有効)
②申請書公開 令和3年9月13日(月)13時(県ホームページへ掲載予定)
③申請方法 「申請窓口」まで申請書類を簡易書留、レターパックで郵送(※事業者毎に申請)
④申請書類
ア 協力金申請書「指定様式」
イ 振込先口座通帳の写し
ウ 本人確認書類(免許証の写し等)
エ 営業実態が確認できる書類(確定申告書等の写し)
オ 【店舗毎】申請する店舗の写真
カ 【店舗毎】営業に必要な許可を有していることがわかる書類(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく、飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し)
キ 【店舗毎】営業時短短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類(告知するポスター・チラシ、写真等)
ク 誓約書[指定様式]
ケ 売上高が確認できる書類 など
⑤申請窓口 〒892-8799 鹿児島東郵便局留
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
TEL 099-295-0286
受付時間 9時から17時(平日)
大規模集客施設への要請内容
1 営業時間短縮の要請期間
令和3年8月20日(金)20時から9月12日(日)24時まで
なお,以下の準備期間(※)を設けることとし,準備期間の翌日(令和3年8月27日(金曜日))までに要請に応じ,かつ,9月12日(日曜日)まで継続した場合は,要請に応じた日数分の協力金を支払うこととします。(8月25日変更)
(※)準備期間:8月20日(金曜日)~8月26日(木曜日)
期間中は、店頭に時短を実施することを張り紙・ポスターで掲示すること
2 要請内容
・ 不要不急の外出自粛の徹底や施設における感染を防ぐため、20時から翌日5時までの間、施設を使用しないこと。(イベント開催時及び映画間については、21時から翌日5時)
・ また、入場者の整理誘導等の徹底をお願いします。
3 対象施設
(1) 対象
特措法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、20時以降も開業する1,000㎡を超える施設
施設の類型 |
施設の種類 |
施設例 |
イベント関連施設等 |
劇場 等 |
劇場、観覧場、映画館、演芸場 など |
集会場 等 |
集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール など |
|
ホテル 等 |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) |
|
イベントを開催する場合がある施設 |
運動施設 |
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ など |
博物館 等 |
博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など |
|
参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設 |
遊技場 |
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター など |
遊興施設 |
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 など |
|
物品販売を営む店舗 |
大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など(生活必需物資を除く) |
|
サービス業を営む店舗 |
ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など(生活必需サービスを除く) |
5 協力いただいた事業者への協力金
県の要請に応じて、協力いただいた事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
詳細は鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
概要については、下記のとおりです。
(1) 協力金の対象
県の要請に応じ、令和3年8月20日(金)から令和3年9月12日(日)まで(計24日間)の全ての期間、営業時間短縮等に協力いただいた事業者(企業規模、個人・法人の形態を問わない)。
なお,以下の準備期間(※)を設けることとし,準備期間の翌日(令和3年8月27日(金曜日))までに要請に応じ,かつ,9月12日(日曜日)まで継続した場合は,要請に応じた日数分の協力金を支払うこととします。(8月25日変更)
(※)準備期間:8月20日(金曜日)~8月26日(木曜日)
(2) 協力金の金額
【集客施設】
対象床面積1,000㎡毎に
20万円 × 時短率(※) × 時短日数
【集客施設のテナント】
対象床面積100㎡毎に
2万円 × 時短率(※) × 時短日数
(※)時短率:時短した時間 / 本来の営業時間
(3) 申請受付
申請期間、窓口、申請方法等(後日県ホームページ等で公開予定)
問合せ先
- 「時短要請」についてはコロナ相談かごしま
電話番号 099-833-3221
受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)
- 「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
電話番号 099-295-0286
受付時間 9時から17時(平日)