更新日:2021年8月20日
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新型コロナウイルス感染症拡大に係る営業時間の短縮要請や協力金の支給について
鹿児島県で、接待を伴う飲食店や医療機関などでのクラスター発生や、職場内での感染、若年層への感染の拡がりなどにより、感染が急激に拡大しています。
令和3年8月13日には、感染状況の段階がステージⅣに引き上げ、県独自の緊急事態宣言が発令されました。
姶良市でも感染者数が急増し、県が市内の飲食店に対して、営業時間短縮の要請をしました。
併せて、県の要請に応じていただいた飲食店のうち、要件を満たしている飲食店については、売上高などにより協力金が支給されます。詳しくは鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
営業時間短縮の要請期間
令和3年8月18日(水曜日)0時 から 8月29日(日曜日) 19日(木曜日) 24時 計12日間 2日間
営業時間は、5時から20時までの間
酒類の提供は、11時から19時までの間
要請や協力金の対象となる施設
対象施設の要件
時短要請時点(令和3年8月15日)で以下を満たしていること。
- 姶良市で営業継続中(営業実態あり)があること。
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業許可または喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設。
上記を満たし、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインなどを遵守している施設に協力金が支給されます。(業種ごとの感染拡大予防ガイドラインなど(外部サイトへリンク))
新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金について
県の要請に応じて、協力いただいた飲食店に対し、新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金が支給されます。
詳しくは鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
協力金の対象
県の要請に応じ、要請期間まで(計122日間)の全ての期間、営業時間短縮などに協力いただいた事業者
※企業規模、個人・法人の形態を問わない。
協力金の金額
店舗の事業規模に応じて、額が決まります。
【中小企業】売上高に応じて1店舗あたり「30万円から90万円」 「5万円から15万円」
【大企業】 1店舗あたり「上限240万円」 「
詳しい計算方法については鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
申請受付などについて
申請期間 令和3年8月30日23日(月曜日)から10月22日(金曜日)まで
申請窓口 鹿児島県時短要請協力金給付事務局 ※ 8月30日23日(月曜日)午後1時受付開始
申請方法 簡易書留、レターパックで郵送
申請書類 8月30日23日(月曜日)午後1時に県ホームページへ掲載されます。
問い合わせの窓口
鹿児島県時短要請協力金給付事務局 099-295-0286(平日9時00分から17時00分)