更新日:2020年12月9日
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監査委員制度
監査委員制度とは
監査委員制度とは、地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項)
また、監査委員は市議会や市長からも独立した執行機関の一つとして位置付けられており、さらに補助組織である事務局の設置も定められています。
監査委員の役割
監査委員は、市の財務事務等や事務の執行などが、法令等に従って適正に行われているかどうか、また、合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。
なお、監査の結果判明した問題点などについての意見を、市長や市議会議長に報告し公表します。
監査委員の選任
監査委員は、識見を有する者(1名)と市議会議員のうちから選任される者(1名)の2名で、市長が市議会の同意を得て任命します。任期は4年(議選の任期は議員の任期による)です。
選任区分 |
氏名 |
就任年月日 |
備考 |
---|---|---|---|
識見 |
川崎 栄寿 |
令和4年6月28日 |
代表監査委員 |
議選 |
竹下 日出志 |
令和4年5月2日 |
|
監査等の種類
監査委員が実施する監査等の種類、内容の概要は次のとおりです。なお、括弧内は根拠となる法令及び条項です。
監査
1.定期監査(地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等が適正かつ効率的に行われているかについて、定期的に監査するものです。
2.随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要であると認めるときは、定期監査のほかに、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。
3.行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要であると認めるときは、公正で能率的な行政の確保をするために、定期監査と異なり一般行政事務(組織、職員配置、事務処置手続、行政運営等)を幅広く監査対象とし監査を行うことができます。
4.財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金等財政援助をしている団体や市が25%以上出資している団体、公の施設の管理を行わせている団体の出納その他の事務を監査するもので、事業が適正かつ効率的に行われているか、市の指導監督が適切に行われているかについて監査を行います。
5.公金の収納等に関する監査(指定金融機関等監査)(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)
監査委員が必要であると認めるとき、又は市長等の要求があるときは、指定金融機関等が取り扱う公金の収納又は支払の事務について監査を行います。
6.住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者から、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市の事務の執行について監査委員に対し監査の請求があったときに、請求に係る事項について監査を行います。
7.議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
監査委員は、市の事務の執行について議会の請求があったときに、監査を行います。
8.市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
監査委員は、市の事務の執行について市長の要求があったときに、監査を行います。
9.住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
市民が監査委員に対し、市長若しくは委員会若しくは委員又は職員が行った財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得、管理や処分、契約の締結等)で違法又は不当であると認められるとして監査の請求がなされたとき、監査委員はその請求内容について監査を行います。
その監査結果は公表し、請求に理由があると認めるときは、市長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して必要な措置を講ずべき事を勧告します。
住民監査請求できるのは、市内に住所がある人(個人でも法人でもかまいません)です。
なお、住民監査請求ができるのは、これらの行為があった日又は終了した日から1年以内のものに限ります。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
10.職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項・地方公営企業法第34条)
出納を行う職員等が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、保管する現金等を亡失し、又は損傷したとき、あるいは、支出等の権限を有する職員が故意又は重大な過失により法令の規定に反して市に損害を与えたと認められるときは、市長は監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めます。
検査
1.例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
毎月、一般会計、特別会計及び公営企業会計の現金の出納について、市長、会計管理者又は水道事業管理者から提出された検査資料の計数を照合確認し、現金の出納事務が適正に行われているか検査を行います。
審査
1.決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された市の一般会計・特別会計及び水道事業会計の決算について、決算書や関係書類の計数の確認、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に執行されているかどうか審査を行います。
2.基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
市長からの審査依頼に基づき、特定の目的のため定額の資金を運用する基金に関し、その運用状況を示す書類の計数を照合することなどにより、基金の設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかどうか審査を行います。
3.健全化判断比率審査及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項)
市長から審査に付された決算に関する健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているか審査を行います。