更新日:2019年3月31日
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固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出
審査の申出の制度について
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者が、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることのできる制度です。
なお、価格の不服については、直接裁判所に訴えることはできないこととされており、審査の申出にかかる固定資産評価審査委員会の決定(地⽅税法第433条第12項後段の規定により却下の決定があったものとみなす場合における当該決定を含みます。)に対してのみ、その取消しの訴えを提起することができます。
審査の申出をすることができる期間
審査の申出は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公⽰の⽇から納税通知書の交付を受けた⽇後3⽉以内にすることができます。
なお、価格の変更があった場合は、変更の通知を受け取った⽇から3⽉以内に、変更後の価格に対して審査の申出をすることができます。
審査の申出をすることができる者
固定資産税の納税者です(借地⼈や借家⼈の⽅は審査の申出をすることができません。)。
なお、代理⼈によっても審査の申出をすることができます。
審査の申出をすることができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服についてです。
⾮課税、減免、住宅⽤地の認定、負担⽔準に関することなど価格以外の事項に不服がある場合は、市⻑に対して審査請求をすることができます。
固定資産評価審査委員会
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条により設置される第三者機関で、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて、審査を行います。
本市の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て、市長が選任します。
関係様式等